TEL. 0795-23-7532
〒677-0015 兵庫県西脇市西脇990 西脇経済センタービル1階
@ 受任通知という書面を消費者金融等に送付し,弁護士が窓口になること,ご本人には直接取り立てや請求,電話などをしないよう通知いたします。これにより,消費者金融業者等からの督促はなくなります。
A 受任通知送付後は,債務の返済をする必要はありません。
B 一部の債権者にのみ返済するなど,破産の準備段階で禁止されていることがあります。また,所有権留保のついた自動車の引き上げに応じてしまってよいかどうかなど,専門的な判断が必要な場合もありますので,ご自身で申立をすることはお勧めできません。
C 西脇法律事務所では,必要書類の準備ができ次第,速やかに申し立てを行っています。
法律相談
相談料 初回1時間まで無料着手金
30万円+消費税
・何回かに分割してお支払いいただくことが可能です。
・世帯の収入によっては,日本司法支援センター(法テラス)に弁護士費用を立て替えてもらうことができます。詳しくは法律相談のときにお尋ねください。
報酬
いただいておりません。実費
裁判所に支払う予納金など