TEL. 0795-23-7532
〒677-0015 兵庫県西脇市西脇990 西脇経済センタービル1階
@ 受任通知によって,債権者の取り立てや連絡を止めることができます。
A 受任通知発送後,裁判所の認可が出るまでの間,住宅ローン以外の債務については一旦支払いをストップすることができます。
B 個人民事再生は,再生計画案の作成等,多数の書類を作成する必要がありますので,ご自身で申立を行うのは,容易ではありません。
C 住宅ローン債権者と交渉する必要がある場合,弁護士を代理人とする方が,スムーズに事が運ぶ可能性が高いと言えます。
法律相談
相談料 初回1時間まで無料着手金
40万円+消費税
・何回かに分割してお支払いいただくことが可能です。
・世帯の収入によっては,日本司法支援センター(法テラス)に弁護士費用を立替えてもらうことが出来る場合があります。詳しくは法律相談のときにお尋ねください。報酬
いただいておりません。実費
裁判所に納める予納金などが必要です。