収入の範囲内で返済ができないほどの債務がある!
でも,破産をして家を取られてしまうのは困る!
そんなときは,西脇法律事務所に相談にお越しください。
債務額が多くて任意整理では解決が困難な場合でも,安定した収入があれば,個人民事再生により,自宅を手元に残すことができる場合があります。
個人民事再生は,簡単にいうと,住宅ローンは今まで通り支払いながら,住宅ローン以外の債務を法律の基準に従って減額してもらったうえで,3年まはた5年で分割払いをするという手続です。
個人民事再生の一番のメリットは,自宅に住宅ローンを担保するための抵当権がついていても,一定の条件の下に自宅を手元に残すことができるという点です。
ここでいう住宅ローンには,リフォーム代も含みます。
自宅を残すことができる一定の条件というのは,簡単にいうと,
- 債務者自身が所有し,自分で居住するための自宅であること。
- 床面積の2分の1以上がもっぱら自分の居住用スペースであること。
- 住宅ローンを担保するための抵当権が住宅に設定されていることです。
ただし,住宅に住宅ローン以外の抵当権がつけられている場合や,その他,住宅資金特別条項を定めることができない場合もあります。詳しくは,ご相談ください。
住宅ローンについては,それまで通り支払いを続けることが多いですが,金融機関との協議によって,弁済期間を延長してもらって毎月の支払いを減らしてもらうことができる場合もあります。
弁護士に依頼するメリット
- 受任通知によって,債権者の取り立てや連絡を止めることができます。
- 受任通知発送後,裁判所の認可が出るまでの間,住宅ローン以外の債務については一旦支払いをストップすることができます。
- 個人民事再生は,再生計画案の作成等,多数の書類を作成する必要がありますので,ご自身で申立を行うのは,容易ではありません。
- 住宅ローン債権者と交渉する必要がある場合,弁護士を代理人とする方が,スムーズに事が運ぶ可能性が高いと言えます。
費用
法律相談 | 相談料 | 初回1時間まで無料 |
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着手金 | 40万円(+消費税)
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報酬 | いただいておりません。 | |
実費 | 裁判所に納める予納金などが必要です。 |