任意整理による解決が困難で,かつ,個人再生も難しいという場合には,自己破産を検討します。
破産をすると,破産開始決定以前の債務は返済しなくてよくなります。
破産をしても,給料は生活費として使うことができますし,家財道具などは取られません。
さらに,現金,預貯金,保険契約,自動車など,合計99万円までの財産は手元に置いておくことができます。
弁護士に依頼するメリット
- 受任通知という書面を消費者金融等に送付し,弁護士が窓口になること,ご本人には直接取り立てや請求,電話などをしないよう通知いたします。これにより,消費者金融業者等からの督促はなくなります。
- 受任通知送付後は,債務の返済をする必要はありません。
- 一部の債権者にのみ返済するなど,破産の準備段階で禁止されていることがあります。また,所有権留保のついた自動車の引き上げに応じてしまってよいかどうかなど,専門的な判断が必要な場合もありますので,ご自身で申立をすることはお勧めできません。
- 西脇法律事務所では,必要書類の準備ができ次第,速やかに申し立てを行っています。
費用
法律相談 | 相談料 | 初回1時間まで無料 |
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着手金 | 30万円(+消費税)
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報酬 | いただいておりません。 | |
実費 | 裁判所に納める予納金などが必要です。 |