コンテンツへ移動

B型肝炎給付金請求

幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによって,B型肝炎ウイルスに持続感染した場合,訴訟を提起することにより,給付金を受けることができます。

B型肝炎訴訟は,2027年3月31日までに提起しないと,給付金が受けられなくなります。

対象者

対象者の認定は,裁判所による和解手続等によって行います。
対象者は,①7歳になるまでの間に②集団予防接種等を受け,そのさいの注射器の連続使用により,③B型肝炎ウイルスに感染した方,その方から母子感染した方,これらの方の相続人です。但し,集団予防接種等は,昭和23年から昭和63年の間に行われたものに限ります。

  

給付金の額

  

1 給付金
死亡・肝がん・肝硬変(重度)
①発症後20年を経過していない方3600万円
②発症後20年を経過している方900万円
軽度の肝硬変
③発症後20年を経過していない方2500万円
②発症後20年を経過し,現に治療を受けている方600万円
⑤発症後20年を経過し,治療歴がない方など300万円
慢性肝炎
⑥発症後20年を経過していない方1250万円
⑦発症後20年を経過し,現に治療を受けている方300万円
⑧発症後20年を経過し,治療歴がない方など150万円
無症候性キャリア
⑨感染後20年を経過していない方600万円
⑩感染後20年を経過した方50万円+検査費用
2 訴訟手当金

  • 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金の4%に相当する額)
  • 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
  • 特定無症候性持続感染者に対しては,

  • 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費,
  • 母子感染防止のための医療費,
  • 世帯内感染防止のための医療費,
  • 定期検査手当
  •  も支給されます。

費用

法律相談相談料無料
着手金・報酬
  1. 原則 国から支給される給付金の4%相当額のみ(ご依頼者の自己負担なし)。
  2. 例外
  3.  着手金の最低額は10万円プラス消費税ですので,上記4%相当額が10万円に満たない場合には,着手金・報酬の合計額として10万円プラス消費税(10万円プラス消費税と上記4%相当額との差額がご依頼者の自己負担)。ただし,ご依頼者の自己負担分は,国との和解成立後,ご依頼者への給付金から頂戴いたしますので,ご依頼者にご用意いただく必要はございません。
    例外1
     慢性B型肝炎で,発症後20年を経過した場合で,現在は治癒している方の場合,ご依頼者への給付金は150万円となります。150万円の4%相当額は6万円です。消費税を10%として,この場合,着手金・報酬の合計額は11万円となり,国から支給される6万円との差額5万円がご依頼者の自己負担となります。
    例外2
     無症候性キャリアで,集団予防接種等を受けてから20年を経過した場合,ご依頼者への給付金は50万円となります。50万円の4%相当額は,2万円となります。消費税を10%として,11万円と2万円との差額9万円がご依頼者の自己負担となります。

印紙代,郵券代裁判所に納める印紙代,郵券代(5,000円)は,ご負担願います。

給付金請求の流れ

  1. 資料の収集(法律相談にお越しいただければ,ご説明いたします)
  2. 訴訟提起(訴状作成は弁護士が行います。期日には,弁護士が出席します)
  3. 必要資料が揃っていれば,和解の協議に入り,和解が成立します。
  4. 和解調書に基づいて,社会保険診療報酬支払基金へ給付金等の支給の請求をします。