幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによって,B型肝炎ウイルスに持続感染した場合,訴訟を提起することにより,給付金を受けることができます。
B型肝炎訴訟は,2027年3月31日までに提起しないと,給付金が受けられなくなります。
対象者
対象者の認定は,裁判所による和解手続等によって行います。
対象者は,①7歳になるまでの間に②集団予防接種等を受け,そのさいの注射器の連続使用により,③B型肝炎ウイルスに感染した方,その方から母子感染した方,これらの方の相続人です。但し,集団予防接種等は,昭和23年から昭和63年の間に行われたものに限ります。
給付金の額
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | |
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①発症後20年を経過していない方 | 3600万円 |
②発症後20年を経過している方 | 900万円 |
軽度の肝硬変 | |
③発症後20年を経過していない方 | 2500万円 |
②発症後20年を経過し,現に治療を受けている方 | 600万円 |
⑤発症後20年を経過し,治療歴がない方など | 300万円 |
慢性肝炎 | |
⑥発症後20年を経過していない方 | 1250万円 |
⑦発症後20年を経過し,現に治療を受けている方 | 300万円 |
⑧発症後20年を経過し,治療歴がない方など | 150万円 |
無症候性キャリア | |
⑨感染後20年を経過していない方 | 600万円 |
⑩感染後20年を経過した方 | 50万円+検査費用 |
- 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金の4%に相当する額)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
- 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費,
- 母子感染防止のための医療費,
- 世帯内感染防止のための医療費,
- 定期検査手当
特定無症候性持続感染者に対しては,
も支給されます。
費用
法律相談 | 相談料 | 無料 |
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着手金・報酬 |
着手金の最低額は10万円プラス消費税ですので,上記4%相当額が10万円に満たない場合には,着手金・報酬の合計額として10万円プラス消費税(10万円プラス消費税と上記4%相当額との差額がご依頼者の自己負担)。ただし,ご依頼者の自己負担分は,国との和解成立後,ご依頼者への給付金から頂戴いたしますので,ご依頼者にご用意いただく必要はございません。 | |
印紙代,郵券代 | 裁判所に納める印紙代,郵券代(5,000円)は,ご負担願います。 |
給付金請求の流れ
- 資料の収集(法律相談にお越しいただければ,ご説明いたします)
- 訴訟提起(訴状作成は弁護士が行います。期日には,弁護士が出席します)
- 必要資料が揃っていれば,和解の協議に入り,和解が成立します。
- 和解調書に基づいて,社会保険診療報酬支払基金へ給付金等の支給の請求をします。