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事業者の破産申立

西脇法律事務所は,事業者の破産申立事件に積極的に取り組んでいます。

経営努力を積み重ねたが,本業が不調で,経営利益すら出ない,この先収益が改善する見込みがない。

取引先や金融機関,従業員に迷惑をかけて申し訳ないが,法的手続きに則ってきれいに事業を終了したい。

そんなときは,西脇法律事務所に相談にお越しください。

会社や個人事業者等,事業者の自己破産申立もご依頼いただいております。

事業を終わりにする決断は,決して簡単ではありません。

しかし,負債が増え続けていくだけであれば,事業を存続させる意味がありません。

買掛金や金融機関からの借り入れが増えれば増えるほど,経営破綻したときに取引先や金融機関に与える影響が大きくなります。

また,倒産するときに人件費に充てることのできるお金がなければ,従業員の生活に大きな影響を与えることになってしまいます。

手元資金が本当に無くなってからでは遅いのです。

問題は,どのタイミングで決断するかです。

当事務所では,破産申立を行う場合には,法律上可能な限り,従業員や取引先に対する影響のできるだけ少ない手順により手続を進めるよう,配慮します。

どのような手順で破産申立を行うかは,重要です。当職も破産管財人の立場等で,たまに,従業員は混乱し,取引先には怒鳴り込まれ・・・といった最悪の事態におちいる事例をみますが,その多くは,手順を誤ったものだと考えています。

逆に言うと,きちんとした手順に従って破産申立をすれば,倒産による混乱は,最小限に抑えることができると考えています。

関係者への影響を最小限にするためにも,遅くとも,資金ショートの可能性に気づいた時点で直ちにご相談においでください。

弁護士に依頼するメリット

法的に許される範囲内で,出来る限り,取引先や従業員に対する影響の少ない段取りで申立準備を行います。その結果,破産したことによる軋轢を少なくすることが期待できます。

費用

法律相談相談料初回1時間まで無料
着手金50万円(+消費税)から
会社財産の状況,従業員の人数・給与の支払状況,事務所・工場等明け渡しの必要の有無等,諸般の 事情を考慮して,応相談。
報酬いただいておりません。
実費裁判所に支払う予納金,必要書類の取り寄せ費用