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民事再生

西脇法律事務所は,民事再生に積極的に取り組んでいます。

私的整理で金融機関に対する支払いを緩和しておらうだけでは再建が困難だ。しかし,本業そのものは順調で営業利益も出ている。また,仕入れ先等の取引先は,当社の事業継続に協力してくれる。何とか破産しないで事業を継続することができないか?

そんなときは,西脇法律事務所に相談にお越しください。

民事再生の申立のご依頼をお受けいたします。

弁護士に依頼するメリット

    民事再生の申立は,申立準備,申立書の作成ともに,専門知識を要しますので,弁護士に依頼しないで行うことは非常に困難です。

ご依頼のタイミング

資金繰りが本当に切羽詰まってからでは間に合いません。
今月末の手形が決済できない・・・といった状況では,時すでに遅しです。
民事再生(通常再生)を申し立てるためには,弁護士費用のほかに,裁判所に予納金を納める必要があります。
東京地裁の場合,法人の予納金基準額(平成18年2月6日現在)は,以下の通りとされています。

債務総額

5000万円未満200万円
5000万円~1億円未満300万円
1億円~10億円未満400万円
10億円~50億円未満500万円

この金額を支払わなければ,民事再生を申し立てることはできません。
ですから,手元資金に余裕のあるうちに,早めにご相談ください。
資金繰りを拝見させていただいて,どのようにして予納金と弁護士費用を捻出するか,一緒に考えましょう。

費用

法律相談相談料初回1時間まで無料
着手金 裁判所予納金の額を参考に,応相談
報酬 債務免除額を考慮して,応相談
実費裁判所に支払う予納金,必要書類の取り寄せ費用