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遺産分割

法定相続人,法定相続分等,相続の知識について,ご説明いたします。

遺産分割を実現する手続について,ご説明いたします。

弁護士が代理人となって,遺産分割協議を行ったり,調停や審判といった法的手続を行うこともできます。

遺産の分け方について,相続人間で既に話し合いがついているが,きちんとした遺産分割協議書を作成したいという場合には,書面作成のみをお受けすることもできます。

弁護士に依頼するメリット

  1. 相手方にうまく言いくるめられて不利な遺産分割協議に応じさせられることがなくなります。
  2. 法的に正当な遺産分割を実現することができます。
  3. 調停となった場合,毎回の期日にご本人が出席するのが困難な場合もあると思います。弁護士に依頼されれば,弁護士が代理人として期日に出席しますので,お仕事をお持ちの方でも調停で遺産分割の話し合いを行うことが可能です。
  4. 協議が整わない場合には,調停を申し立て,調停が不成立となった場合には,審判により,最終的な解決を図ることができます。

費用

法律相談相談料1時間以内 5000円(+消費税)
※ただし,法律相談の席上で遺言書作成のご依頼をいただき,当職が受任させていただいた場合には,法律相談料はいただいておりません。
調停着手金30万円(+消費税)から
法定相続分の時価相当額に基づいて計算します。
報酬30万円(+消費税)から
実際に相続することになった金額に基づいて計算します。
実費裁判所に支払う印紙代,郵券代,登記簿謄本,戸籍謄本,その他必要書類の取り寄せ費用
審判着手金30万円(+消費税)から
(調停を受任し,調停から審判に移行した場合は,調停の着手金の半額)
法定相続分の時価相当額に基づいて計算します。
報酬30万円(+消費税)から
実際に相続することになった金額に基づいて計算します。
実費裁判所に支払う印紙代,郵券代,登記簿謄本,戸籍謄本,その他必要書類の取り寄せ費用