西脇法律事務所は,証券取引被害に積極的に取り組んでいます。
株式,債権,仕組み債,投資信託等の金融商品取引により損失を被った!
そんなときは,西脇法律事務所に相談にお越しください。
金融商品販売業者に適合性原則違反,説明義務違反,断定的判断の提供等の注意義務違反がある場合には,損害賠償を請求することができます。
契約に至る経過をお聞きし,お手持ちの資料を拝見させていただいて,金融商品の性質も考慮に入れ,相手方に説明義務違反等が認められるかどうか,助言させていただきます。
弁護士が代理人となって,相手方と交渉したり,訴訟を提起することもできます。
弁護士に依頼するメリット
- 損害賠償請求を行っていくためには,相手方の説明義務違反等を指摘する必要がありますが,ご本人だけでは的確に指摘できない場合があります。弁護士に依頼することにより,どの部分を攻撃すべきか,明確にすることができます。
訴訟等により最終的な解決を図ることができます。
費用
法律相談 | 相談料 | 1時間以内 5000円(+消費税) ※ただし,法律相談の席上で内容証明郵便作成,交渉,訴訟等のご依頼をいただき,当職が受任させていただいた場合には,法律相談料はいただいておりません。 |
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交渉・訴訟 | 着手金 | 30万円(+消費税)から 請求金額に基づいて計算します。 |
報酬 | 支払われることになった金額に基づいて計算します。 | |
実費 | 裁判所に支払う印紙代,郵券代,各種謄本その他必要書類の取り寄せ費用等 |